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大寒にⅡ

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 画は 初代 長谷川 貞信 (さだのぶ)

 1809(文化6年) ~ 1879(明治12年)

 江戸時代後期から明治時代にかけての 大坂の浮世絵師。

 緑一齋、信天翁、南窓楼、雪花園と号す。            作


  「都名所之内 竜安寺 雪曙」です。


☆雪、真冬日。

「取り尽くされて ダウン」か、うまいねぇw

◆http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2019/01/post-794c.html
植草一秀の『知られざる真実』
2019年1月20日 (日)
◎安倍内閣 経済政策評価は 最低ランクのF


2019年は 政治決戦の年 になる。

第2次安倍内閣が発足してから 6年の時間が経過した。

この6年間に 日本はすっかり暗くなった。

安倍首相はアベノミクスが成功したとの「フェイクニュース」

を流布するが、客観性のある公式データが、その嘘を明確に示している。


拙著『国家はいつも嘘をつく――日本国民を欺く9のペテン』
(祥伝社新書、税込み907円)
https://amzn.to/2KtGR6k


が品切れ状態になり、ご高読の意向を持って下さっている方に

大変なご迷惑をおかけしていることに深謝する。

出版社が緊急増刷しており、まもなく配本が可能になる

と思われるので、なにとぞご寛恕賜りたい。

この書では「日本国民を欺く9のペテン」を紹介しているが、

その第一が、「アベノミクスの嘘」 である。

安倍首相は、

有効求人倍率が上昇した、雇用者数が増えた、新卒者の内定率が上昇した、

企業収益が増えた、株価が上昇した、外国人訪日者が増えた

ことをアピールする。

これ自体は嘘ではない。

しかし、このことが「アベノミクスは成功した」ことの根拠にはならない。


経済政策運営を評価する第一の尺度は 実質経済成長率であり、

国民生活の視点から見て 最重要の経済指標は実質賃金指数の推移である。

第2次安倍内閣発足後の実質GDP成長率平均値

(前期比 年率成長率の単純平均値)は+1.3%で、

民主党政権時代の+1.7%を 大幅に下回る。

労働者一人当たりの実質賃金指数は、第2次安倍内閣発足後に約5%減少した。

民主党政権時代は横ばい推移だった。


つまり、第2次安倍内閣発足後の日本経済は、

民主党政権時代をはるかに下回る 超低迷を続けているのだ。

また、安倍内閣は2%インフレの実現を公約化して、

2年以内の実現を宣言したが、内閣発足から6年が経過した今も

実現できていない。

2018年12月の 消費者物価指数 前年同月比上昇率は

+0.3%にとどまっている。


このなかで、突出して改善したのが 企業収益である。

法人企業統計によると、全産業、全業種の 税引前 当期純利益は

2012年度に49.0兆円だったものが、

2017年度に92.8兆円に激増した。

約2倍に激増した。

株価は 大企業の利益変動を映して 変動する。

しかし、上場企業数は 約4000社で、

日本の法人数の 0.1%に過ぎない。


経済全体が低迷するなかで、企業収益だけが激増したことは、

取りも直さず、労働者への分配所得が減った ことを意味する。

たしかに、雇用者数は増えた。

しかし、増えた雇用者の7割が 非正規雇用で、

正規雇用は3割 でしかない。

日本の労働者のうち、正規労働者が7割、非正規労働者が3割

であるから、安倍内閣の下で 非正規労働者の比率が

急激に上昇している のである。

雇用者数が増えたことは良いことのように受け止められがちだが、

労働者全体の所得が 著しく抑制されるなかで、

その抑制された所得を分け合う人数だけが 増えたわけで、

素直に喜ぶことはできない。

その端的な結果が、一人当たり実質賃金の5%減少 なのだ。


大企業利益が増えれば、回り回って労働者の所得が増えるという

「トリクルダウン仮説」が唱えられたが、この仮説も嘘だった。

労働者は、大資本から賃金を搾り取られ、

「取り尽くされて ダウン」 という状況に陥っている。


カルロス・ゴーン氏が日産のトップに就任して

首切りを推進したのが 1999年のことだ。

この年のサラリーマン川柳大賞に輝いた句は 次のものだ。

「コストダウン 叫ぶあんたが コスト高」

今日の カルロス・ゴーン疑惑の核心を衝く川柳が

すでに詠まれていた。


1%の資本家層=超富裕層だけが徹底的に優遇され、

99%の一般国民が下流へ、下流へと 押し流されてきたのが、

この6年間である。

この安倍経済政策に対する 審判の場になるのが

2019年政治決戦 なのだ。



長谷川 貞信、二枚目、



「浪花百景之内 心斎橋通 初売之景」です。



公僕としてのモラルも 地に落ちて泥まみれ だな、

大阪の府知事、市長は 同和維新でいいのか?

◆https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/245736
日刊ゲンダイ  2019/01/18
◎安倍官邸 “大号令”か
 厚労省 「実質賃金 上昇率」 水増し工作


厚労省の 毎月勤労統計(毎勤)の不正問題 が大紛糾している。

国会では閉会中審査が実施されることになったが、

厚労省の不正処理で「アベノミクスの成果」と強調してきた

実質賃金の向上が “水増し”された数字 と判明。

ナント、本当は 前年比「マイナス」だった実質賃金が、

「プラス」域にまでかさ上げされた 可能性があるのだ。


厚労省は2004年から、本来全数調査すべき「500人以上規模の事業所」

について、都内計1464事業所のうち、3分の1程度の抽出調査

しかしてこなかった。

不正を理解しながら、長年続けてきたというからフザケているが、

厚労省はなぜか 昨年1月から抽出した賃金の調査結果を「3倍」にして

全数調査に近づける不正処理 を開始。

その分、全体の数字を押し上げ、この月の勤労統計の賃金は

全国で前年比約0.6%はね上がった。

このイカサマ処理で、物価上昇分を差し引いた 実質賃金まで上振れ

していたのだ。


■前年比「マイナス」を 「プラス」域に

17日の野党合同ヒアリングで、厚労省の屋敷次郎大臣官房参事官は、

不正処理をしなかった場合 について

「実質賃金の上昇幅は より小さくなる可能性がある」と認めていた。

厚労省が既に発表している昨年1~11月の実質賃金は、

平均で前年比プラス0.3%。

不正処理前の同じ期間の数値はマイナスだった可能性もあるという。

「毎勤の不正処理による 実質賃金の伸び率は、0.3~0.8%程度

かさ上げされたとみられています。

不正処理前の伸び率は限りなく『ゼロ』に近いか、あるいはマイナスだった

恐れがあるのです」(厚労省関係者)

厚労省が不正処理を始めた昨年1月といえば、

安倍首相が経済団体に 春闘の賃上げ率を「3%にすべし」と、

異例の数値目標を掲げて要請したタイミングと重なる。

秋の総裁選では、アベノミクスの成果として

「大企業、中小企業において 過去最高の賃上げ」と猛アピール。

厚労省の不正処理でカサ上げされた統計は、

安倍首相にとって格好の“プラス材料”となったわけだ。

不正処理は、厚労省が 安倍官邸に「忖度」した結果 じゃないのか。

国民民主党の山井和則衆院議員はこう言う。

「今回の問題は “忖度”というレベルではないのではないか。

厚労省のやったことは、統計法にもとる 違法行為です。

官僚が 自らの判断でそんなリスクを冒すでしょうか。

官邸やその周辺から“指示”が出たと疑われても仕方ありません。

当時の加藤勝信厚労大臣は、今回の一件を『知らなかった』と言いましたが、

とても許されません。

職員の不法行為を見逃すことは、監督責任を問われてしかるべきでしょう。

閉会中審査では 徹底的に追及していきます」

ちなみに、加藤厚労相は安倍首相から「ポスト安倍」に推されるほどの

“アベ友”だ。 裁量労働制を巡る厚労省のデータ不備問題といい、

財務省の公文書改ざんといい、安倍政権下では

霞が関の「偽装」や「隠蔽」が 当たり前になっている。



悪知恵つけたのは 竹中平蔵 と言われています。



長谷川 貞信、三枚目、



「都名所之内 金閣寺 雪景」です。



ポンコツ市長w

◆http://www.asyura2.com/19/senkyo256/msg/438.html
投稿者: 赤かぶ 日時: 2019 年 1 月 19 日 kNSCqYLU
◎辺野古「県民投票」 不参加表明
 沖縄県“アベ友” 5市長の評判(日刊ゲンダイ)


▼http://asyura.x0.to/imgup/d9/9279.png

☆https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/245838
日刊ゲンダイ  2019/01/19 

▼http://asyura.x0.to/imgup/d9/9278.jpg

沖縄県うるま市の 島袋俊夫市長が18日、

辺野古新基地建設の是非を問う県民投票への不参加を正式表明した。

これで県内5市の不参加が決まり、

県民の約3割が投票できない 異常事態になっている。

しかし、実は不参加表明した5市に住む市民の大半が

“投票参加”を求めている。

市民団体「新基地建設反対 県民投票連絡会」が昨年末に実施した調査

によると、うるま市では 市民の69%が投票実施に「賛成」している。

沖縄市と宜野湾市では 賛成が7割超で、

いずれの市も「反対」を大きく上回っている。

不参加表明した5人の市長は揃って「市議会で 関連予算が否決された」

と反対理由を話しているが、本当に市民の声を聞く気があるのか疑問だ。

5市長はハナから「反対ありき」だったように見える。

沖縄県政関係者はこう言う。

「5人とも安倍政権に近く、地元振興策などについて

官邸で菅長官と面会することもしばしば。

揃って、沖縄の保守系市長からなる『チーム沖縄』のメンバーです。

政権の意向に沿い『県民投票など やらせない』と考えていても

不思議ではありません」



■演説内容“コピペ”、台風発生中に 宴会 …

「アベ友」市長の中には “ポンコツ”もまぎれている。

中山義隆 石垣市長は2010年、市議会の施政方針演説で語った内容が、

神奈川・小田原市長の過去の演説内容と ほぼ一緒だったことが

問題視された。

“コピペ”批判はやまず、調査権限の強い 百条委員会で

追及される事態 にまで発展した。

下地敏彦 宮古島市長は14年、台風発生で特別警報が発令されたのに、

市長室で職員と共に宴会。

その上、帰りがけにスナックで泡盛をひっかけたことが発覚し、

市長給与の50%カット(3カ月) に追い込まれたのだから情けない。

これでは、投票権を奪われる市民も納得いかないだろう。

弁護士の小口幸人氏は言う。

「住んでいる場所や性別などによって 投票の権利を奪う行為は、

『法の下の平等』を保障する 憲法14条違反と言えます。

これは民主主義の冒涜であり、決して許されることではありません」

“アベ友”市長の視線は「市民」ではなく

「官邸」に向いている ようだ。



◆https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/374571
沖縄タイムス  2019年1月20日
◎木村草太の 憲法の新手(96)
 県民投票への不参加問題 市の主張、法律論にならず


一部の市が 県民投票不参加を表明した。

前回から続ける予定だった校則問題は次回以降にして、

今回は、そうした市の主張に 正当性があるかを検討したい。


問題の核心は、県民投票の条例が、

住民投票を実施するか否かの 選択権(裁量)を

各市町村に与えているか にある。

この点、宮崎政久衆院議員(自民、比例沖縄2区)は16日の記者会見で、

市町村に投票事務執行義務があるとの「断定的な判断ができない」

と主張した。

しかし、同条例4条1項は「県民投票は」 「実施しなければならない」

と定め、同13条も、投開票事務を「市町村が 処理する」と断言している。


つまり、県や市町村が県民投票の実施を怠ったり、妨げたりする

ことは認めていない。

条例を読む限り、どう考えても、投票事務遂行は 義務だ。


とはいえ、条例自体が違憲・違法なら、事務遂行の義務付けは無効だ。

では、県民投票不参加の市は、条例の違憲・違法の説明に 成功しているか。

不参加を表明した市長らは、

第一に、「賛成・反対」の2択は不適切で、

「やむを得ない」や「どちらとも言えない」などの選択肢を設けるべきだ

と主張する。 しかし、「やむを得ない」は「賛成」の一種だし、

「どちらとも言えない」なら 白票を投じればよい。

そもそも、「県民投票に 多様な選択肢を設けねばならない」

と定めた憲法・法律の規定はない。

したがって、2択だからといって、条例は違憲・違法にはならない。


第二に、地方自治法252条の17の2は、

県の事務を条例で市町村に処理してもらう場合に、

事前の「協議」が必要だとしているところ、

今回は、市町村が同意できるだけの 事前協議がなかったので、

条例は違法だとする趣旨の批判もある。

しかし、地方自治法が要求するのはあくまで「協議」であって、

市町村の「同意」までは要求していない。

県は、市町村との協議を踏まえ 条例を制定しており、

法律上の瑕疵(かし)はない。


第三に、県民投票は、憲法が保障する市の自治権侵害との批判もある。

確かに、投票事務遂行が、市に過酷な財政負担を課したり、

他の事務遂行を困難にしたりするのであれば、

そうした主張も成り立ちうる。 しかし、今回の県民投票では、

地方財政法28条に基づき、各市町村に県予算が配分されるから、

市の財政的負担はない。 また、例えば、大規模災害の直後で

災害対応に手いっぱいといった事情があるならともかく、

今回の投票事務遂行によって、他の業務が大規模に滞る

などの主張は聞かれない。


第四に、不参加方針の市長はいずれも、事務執行予算の再議を否決した

市議会の議決は重いと強調する。

しかし、仮に、市議会が、「女性県民の 投票事務に関わる予算」

を否決したとして、市長が「市議会の議決は重い」として

男性だけの投票を実施すれば、違憲であることは明白だろう。

市議会には、

憲法が 国民に保障する平等権や意見表明の権利を 侵害する権限などない。

市議会の決定ならば、県民の権利を侵害してよい などという理屈は、

民主主義の下でも あり得ない。


このように不参加方針の市の主張は、いずれも

法的な事務遂行義務を否定する法律論 になっていない。

各市は、一刻も早く、投票事務の執行に取り掛かるべきだ。

(首都大学東京教授、憲法学者)

※条例5条1項と誤記していた部分を

4条1項に訂正しました(1月20日午後10時48分)。




権力に阿り 主権者の意向を無視する 国賊どもです。

リコールをしたほうがいい。


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